大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

神戸地方裁判所 昭和51年(ヨ)448号 判決

申請人

後治

申請人

籾井良一

右両名訴訟代理人弁護士

分銅一臣

被申請人

北神コンクリート株式会社

右代表者代表取締役

梅田治夫

右訴訟代理人弁護士

川根洋三

右同

井上隆彦

右当事者間の地位保全等仮処分申請事件につき、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件申請をいずれも却下する。

申請費用は申請人らの負担とする。

事実

第一当事者の求めた裁判

申請人ら代理人は、「被申請人は、(一)申請人らを被申請人の従業員として仮に取扱え。(二)被申請人は、申請人後に対し昭和五一年五月分より毎月二五日限り金二〇万九九三七円を、同籾井に対し同年五月分より毎月二五日限り金二〇万三〇三四円を、それぞれ仮に支払え。(三)申請費用は被申請人の負担とする。」との判決を求め、

被申請人代理人は、「主文と同旨」の判決を求めた。

第二双方の主張

一  申請の理由

1  被申請人は、昭和四四年一一月一〇日資本金六〇〇〇万円で、申請外都島生コンクリート株式会社(以下「申請外会社」という)の子会社として、北摂ニュータウン計画に基づく生コンクリートの需要に応ずるため設立された会社であり、申請人後は、昭和五〇年二月に被申請会社にアルバイトとして採用され、その後償却制(被申請会社からコンクリートミキサー車を従業員が買取った形をとり、購入代金は水揚の四割を毎月被申請会社に返済するという制度)の従業員として生コンクリート車の運転業務に従事し、右償却制度の廃止とともに一般の従業員として勤務し、申請人籾井は、昭和四九年四月被申請会社にコンクリートミキサー車の運転手として採用され、被申請会社の従業員として勤務してきたものである。

2  ところで、被申請会社は、営業不振により事業閉鎖し、申請人らを昭和五一年四月二〇日付で解雇した。仮にそうでないとしても雇傭契約を合意解約した、として申請人らを従業員として認めず、かつ、同年五月分以降の賃金の支払いをしない。

3  申請人らは、いずれも被申請人から支払われる賃金のみによって生計を立てている労働者であり、その支払いがない状態では本案訴訟の確定を待つことができないので、本件申請に及んだ。

二  被申請人の答弁並びに主張

1  答弁

申請人ら主張の申請理由1、2項記載の事実は認める(但し、「被申請会社が申請外会社の子会社である」との点を除く。被申請会社は申請外会社とは完全に別会社である)。

2  抗弁

(一) 被申請会社は、昭和五〇年頃から極度の営業不振に陥り、同五一年三月頃には資金繰りに窮し、同月二五日の賃金の支払いが遅滞せざるを得なくなり、さらに、セメント資材の納入業者から資材の納入を停止され、同年四月一日工場閉鎖の止むなきに立至った。そして、同月一七日被申請会社の債権者会議が開かれ、企業再建の見込みなしとして会社整理(清算)の方針が確認された。そこで被申請会社は、同月二〇日申請人らを含む従業員全員(全国自動車運輸労働組合〔以下「全自運」という〕系組合員一二名、同盟系組合員一七名、その他二名、計三一名)に対し口頭で解雇通告をし、全自運系組合員を除く他の従業員はすべてこれを了解し、同年五月末日退職手続を了した。その後申請人らを含む全自運所属組合員との間において、予告手当金を含む退職金額及びその支払方法等について交渉の結果、同年五月二二日別紙記載の協定(以下「本件協定」という)が成立した。したがって、申請人らは右協定により解雇通告の日である同年四月二〇日付で退職し従業員たる地位を喪失した。

(二) 仮に右解雇の主張が認められないとしても、右解雇通告に対し被申請会社と申請人らとの間において交渉を重ねた結果、昭和五一年五月二二日本件協定が成立し、申請人らは退職(雇傭契約の合意解約)を承認した。

(三) 仮に本件協定が実行されることにより従業員たる地位を失うものであるとしても、昭和五一年七月一七日の協定実行をもって全自運系組合員は従業員たる地位を喪失し、申請人らについては、右協定実行に代る現実提供の時点である右同日従業員たる地位を喪失した。

(四) 仮に右の各主張が認められないとしても、被申請会社は昭和五二年四月四日申請人らに対し解雇予告手当金並びに退職金として規定金額をそれぞれ供託した。したがって申請人らは被申請会社の従業員ではない。

三  右抗弁に対する申請人らの答弁並びに再抗弁

1  答弁

(一) 被申請人主張の抗弁(一)及び(二)については「本件協定が成立したこと」を認め、その余は争う。同(三)はすべて争う。同(四)については供託の点を認め、その余は争う。

(二) 被申請人主張の昭和五一年四月二〇日付解雇通告はない。また、仮に解雇通告がなされたとしても被申請人は労働基準法二〇条所定の予告手当金を支払っていない。本件の如く、即時解雇を通告したのみで、予告手当を支払わなかった場合、後に予告手当が支払われたとしても、その瑕疵が治癒されることはない。

(三) 本件協定が成立したことは認めるが、右の合意は退職に関する合意ではない。そこで支払われる「解決金」は、退職する者については退職金として支払われるが、退職しない者については生活補償金として支払われるものである。

2  再抗弁

(一) 被申請人主張の解雇は不当労働行為で無効である。

(1) 申請人後は、全自運関西地区生コン支部北神コンクリート分会(以下「全自運関生支部北神分会」という)の分会長であり、申請人籾井は右支部委員である。

(2) 被申請会社は、申請人らが右の労働組合結成以後極度に組合活動を嫌悪してきたものであり、しばしば組合破壊を目的とする不当労働行為をしてきた。本件工場閉鎖並びに全員解雇も組合破壊を狙いとした不当労働行為である。すなわち、

被申請会社は、数回に亘る組合潰しにも組合が屈することなく、賃金及び一時金で大巾な要求を獲得していくことによって、利潤の追求が思うとおりいかなくなったことを知るや組合を嫌悪し、昭和五一年一月末には、昭和四六年頃から話しのあった申請外日本住宅公団との間で工場の譲渡に関する交渉を開始するに至った。特にセメント業界では、被申請会社が申請外会社の資本系列に属する如く、幾つかの資本系列の下に多数の小会社が存在し、利潤追求が困難となれば直ちにその会社を潰し、新たに会社が設立されるということが屡々行われており、被申請会社の場合もまさにその例である。右は、労働者の基本的権利を無視し、極めて安易に工場閉鎖がなされたもので、いかに使用者に営業の自由が認められるとしても、労働者の基本権を侵してまで認められるものでないことは論を俟たず、その違法性は明らかである。

したがって、右のように労働組合を嫌悪し、これと相当因果関係があるか、ないしはこれを決定的原因としてなされた被申請会社の工場閉鎖及びそれに伴う本件解雇は、不当労働行為として当然無効というべきである。

(二) 仮に本件協定が被申請会社主張のとおり、退職協定(合意による労働契約の解除)で有効であるとしても、右協定は既に解除されたものである。すなわち、右協定書によると、金三五〇〇万円について、昭和五一年六月一〇日金一七五〇万円、同月三〇日残額金一七五〇万円が各支払われることになっているところ、右金員が支払われたのは同年七月一七日のことであり、申請人らにはいまだ支払われていない。申請人らは同年六月一〇日の支払いがなされない段階で北神分会会議を開き、右協定の白紙撤回を決めその旨を同年七月一日被申請会社に口頭で通告した。したがって右協定は解除されたものである。

(三) 仮に右の解除が認められないとしても、本件仮処分申請は実質的に本件協定を解除する意思表示を含むものであり、したがって、本件仮処分申請書が被申請会社に送達されると同時に、右協定は解除されたものである。

(四) 仮に以上の主張が理由なしとするも、被申請人主張の昭和五一年四月二〇日付解雇は、解雇権を濫用したもので無効である。すなわち、

憲法二五条は国民の生存権を保障すると同時に、同二七条で生存権実現の手段である勤労権を保障している。右勤労権の保障は、勤労の機会の確保のみならず勤労の機会の喪失の防止をも内容としており、使用者の解雇権の行使には、それを合理的に根拠づける理由を示さなければ権利濫用の評価を免れない、と言わなければならない。

ところで、被申請人は右解雇理由として極度の営業不振により工場閉鎖の止むなきに至ったことをあげているが、右の理由の具体的根拠は明らかでなく(例えば赤字を主張しながら設備の拡充もなされていた)、他に解雇を合理化するに足る理由は何ら主張されていない。したがって、本件解雇は解雇権の濫用として無効である。

四  再抗弁に対する被申請人の答弁

申請人ら主張の再抗弁をすべて争う。但し、申請人らがそれぞれ主張するとおり労働組合の役員であったことは認める。

第三証拠(疏明)関係(略)

理由

一  申請人ら主張の申請の理由第1・2項記載の事実(但し、「被申請会社が申請外会社の子会社である」との点を除く)は当事者間に争いがない。

二  そこで申請人らが被申請会社の従業員たる地位を有するかどうかについて判断する。

1  (証拠略)を綜合すると、

(一)  被申請会社は、昭和四八年のいわゆる石油ショック以来営業不振で、昭和五〇年頃からその累積赤字は増大し、支払手形の繰延べ等資金の枯渇を招来し、昭和五一年二月頃には希望退職者を募るなど対策を考慮しているうち、同年三月には同月二五日に支払う給与も一部遅延する状態に立至った。このような状況で、被申請会社の代表者梅田治夫らは次第に企業経営の意欲を失いつつあったとき、右の給与の一部遅延に関連して、同年四月一日被申請会社の従業員のうち全自運関生支部北神分会所属の組合員(全従業員三三名中一二名が右分会所属組合員で、他は概ね同盟系組合員であった)が指名ストライキ(約二時間、これについては右支部の承認を得ていない)を行った。これにより右梅田治夫ら被申請会社経営者側ではさらに企業経営の意欲を失い、同日被申請会社の三田工場を閉鎖するに至り、そして、同日夕刻債権者(宝塚砕石株式会社)が自動車の引揚げに来たりしたため、組合側(全自運関生支部及び分会。以下「組合側」という場合は同じ)では急遽これを阻止し、その後は被申請会社の右三田工場は事実上組合側で占拠管理される状態になったこと、

(二)  このような状況の下に同月五日付で大口取引先である申請外麻生商事株式会社から取引を解約されるに至り、被申請会社では同月一〇日頃から従業員全員に対し「工場再開は不可能で全員解雇せざるを得ない」と屡々言明していたが、結局債権者の意向を聞くため同月一七日債権者会議を開き、席上被申請会社代表者梅田治夫は「被申請会社のみでは再開不可能である」旨を述べ、各債権者の意見を聞いたところ、「大口債権者(大口取引先)の協力があればとも角、そうでない限り再開の見込みはない」との意見が大勢を占めたこと、

(三)  組合側では、右の債権者会議の意向を確めるため並びに工場再開を要求する目的で会議場に来ていたが、債権者会議の大勢が前記の状況で再開の意見が殆んど出なかったことに先行き不安を感じて大きく動揺し、全自運関生支部書記長武健一らは、組合員の意思統一を図るべく同月二三日全自運関生支部神戸宇部分会の事務所に北神分会員全員を集めて意見を徴した結果、「(一)退職を認める場合は、一人最低三〇〇万円(一二名で三六〇〇万円)程度の生活立て直し金を要求すること。(二)工場再開の場合、組合員一二名は無条件で再雇傭すること。(三)申請外麻生商事・同麻生セメント等の大口取引先(大口債権者)に対し再開に協力するよう取組むこと。」ということで申請人両名を含む組合員全員の意思統一をみたこと、

(四)  右の意思統一の下に(但し、生活立て直し金合計三六〇〇万円は四〇〇〇万円に増額修正した)、同月二六日付書面をもって被申請会社に要求した。そして、その頃被申請会社は、組合側の要求する金額を調達するには工場敷地を明渡す必要があり、そのため工場設備の撤去について組合側の同意が要るとし、その旨組合側に申入れ、組合側も資金調達のためである以上これに同意せざるを得ないとして右工場設備全部の撤去に同意する旨の文書を被申請会社に交付した(なお、これについては後日一部修正する旨の文書を被申請会社に交付した)こと、

(五)  ここにおいて、組合側からの前記要求に基き、組合側(全自運関生支部書記長武健一、申請人両名の外、北神分会員ら数名も出席。分会員全員の了承の下に)と被申請会社間で交渉の結果、同年五月二二日本件協定が成立したこと(本件協定の成立については当事者間に争いがない)、

(六)  なお、これより先に、被申請会社と同盟系組合員(約二〇名)との間において、退職金、未払賃金、その他一切の労働債権を含めて一人当り一五〇万円ないし一六〇万円を被申請会社が支払うことで同年四月二〇日付をもって円満に全員退職する旨合意が成立したこと、

(七)  本件協定でいう「会社は組合員一二名の賃金及び組合への解決金を含めて金三五〇〇万円を支払う」という条項の意味は、退職金その他一切の労働債権を含む趣旨であり、賃金については、四月分(昭和五一年三月二一日から同年四月二〇日まで)が既に支払われていたので、右の三五〇〇万円から一六〇万円を控除することとし、したがって未払賃金はなく、退職日は同年四月二〇日とする旨組合側と被申請会社間で確認されたこと、

(八)  右の金三三四〇万円(三五〇〇万円から一六〇万円を控除した金額)について、同年六月一〇日及び同月末日各二分の一づつ支払うこととされていたが、右六月一〇日分については被申請会社において都合がつかず同月末日全額を支払う旨組合側に申入れ、組合側で協議の結果これに同意したこと、

そして右六月末日に至り、被申請会社は組合側に対し「右の金三三四〇万円のうち一〇〇〇万円は約束手形にして欲しい旨及び当時組合側(但し、現実には申請人後、同籾井)が保管していた被申請会社保有の自動車のハンドル・鍵・車検証等を渡して欲しい旨」を申入れた。そこで組合側では翌七月一日北神分会員全員の集会をもち、被申請会社の右申入れに同意するか否かについて賛否を問うたところ、結局申請人籾井を除き分会員全員が同意する旨意思を表明した(申請人籾井は、その後も説得に応じなかった)。

そこで組合側では、被申請会社にその旨通告したところ、右会社は、北神分会員全員の同意の下でないと金を支払うことができない旨意思を表示し、組合側では同月一四日付で申請人籾井を除籍処分にし、これにより被申請会社は同月一七日現金二三四〇万円及び一〇〇〇万円の約束手形を組合側に交付したこと、

(九)  右の一〇〇〇万円の約束手形は満期に不渡りになり、昭和五二年二月二二日被申請会社(但し、債権者会議の代表)から組合側に対し七五〇万円(二五〇万円は申請人籾井分として控除)が支払われ、申請人ら両名を除く一〇名の北神分会組合員に配分(一人当り二五〇万円とし、昭和五一年四月分給与分を控除し〔前記のとおり既に支払われていたので〕、概ね一人二三〇万円となる)されたこと、

(一〇)  申請人後は、右の同年七年一七日当日に自己の取得分の受領を拒否し、その後も全自運関生支部役員らの説得にも応じず右金員の受領を拒否した。そこで右関生支部では申請人後を同年八月四日付で除籍処分とし、その後組合側は右後分の金員を被申請会社に返還したこと、

以上の事実が一応認められる。申請人後、同籾井各本人尋問の結果中右認定に反する部分は前掲証拠に照し措信できず、他に右認定を左右するに足る証拠はない。

2  右の認定事実からすると、申請人らは被申請会社との間で本件協定により昭和五一年四月二〇日付で退職する旨の合意(契約)が成立したものといわなければならない。したがって、被申請人主張の解雇の主張(抗弁(一))は認め得ず、雇傭契約の合意解約の主張(抗弁(二))を正当として認め得ることとなる。

そうすると、申請人らは昭和五一年四月二一日以降被申請会社の従業員たる地位を喪失したものというの外はない。

三  すすんで申請人らの再抗弁について判断する。

1  まず、申請人らに対する解雇は不当労働行為に該当するから無効である、との申請人らの主張(再抗弁(一))は、被申請会社主張の抗弁(一)を前提とするものであるところ、前記のとおり右抗弁(一)の主張は認められないので、申請人らの右主張はその前提を欠き採るを得ないこと明らかである、というの外はない。

2  次に本件協定解除の主張(再抗弁(二)及び(三))についてみるに、前記認定のとおり、本件協定は昭和五一年五月二二日締結されたが、その第一項の内容は、「昭和五一年四月二〇日退職したこと、したがってそれ以降の賃金債権は発生しないこと、」を前提として、退職金・生活立て直し金(再就職するまでの間の生活資金)等の支払いを約したもので、右協定中の金員の支払いについては、その不履行があった場合強制履行(債務名義を得て強制執行する)を求め得るは当然としても、これを解除して従業員として従前の地位に復することは全くあり得ないものといわなければならない(本件協定第二項により再雇傭されることの定めはあるが、それは工場再開を前提とするもので全く別問題である)。したがって、申請人らの右主張はいずれも採るを得ない。

3  さらに解雇権濫用の主張(再抗弁(四))についてみるに、「使用者の解雇権の行使には、それを合理的に根拠づける理由がなければならない」ことは言うまでもない。しかしながら、前記認定のとおり、本件の場合はいわゆる解雇ではなく、合意により雇傭契約が解約されたのであるから、右の主張はその前提を欠き、採用し得ないこと多言を要しないところといわなければならない。

四  以上の次第で、申請人らは昭和五一年四月二〇日付をもって合意により退職したものであり、同月二一日以降被申請会社の従業員ではなく、したがって、賃金請求権も亦発生するに由なきものといわなければならない。

よって申請人らの本件申請は、その余の点につき判断するまでもなく、いずれも失当として却下することとし、訴訟費用の負担につき民訴法九三条一項、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 矢代利則)

(別紙)

一九七六年五月二二日

協定書

北神コンクリート株式会社

代表取締役 梅田治夫

全国自動車運輸労働組合関西地区生コン支部

執行委員長 橋本史郎

全自運関西地区生コン支部北神コンクリート分会

分会長 後治

全自運関西地区生コン支部及び同北神コンクリート分会(以下組合という)と北神コンクリート株式会社(以下会社という)は、団体交渉の結果次の事項に就いて一致をみたので協定する。

一 会社は組合員一二名の賃金及び組合への解決金を含めて金参阡五百萬円を支払う。但し、六月一〇日迄に半額の金壱阡七百五拾萬円を支払い、残りを六月三〇日迄に支払う。

一 会社は組合に対して前項に関係なく三田市西野上西山八二九の生コン工場が再開される様努力し、将来再開される場合は前記組合員を無条件雇用する。

一 会社は右同住所の生コンクリート工場の土地及び諸施設の利用を一九七六年四月二十六日付同意書に関係なく認める。組合は工場再開が全く不可能となった段階では土地及び諸施設の利用を放棄するものとする。

一 会社が三田地区における生コン製造及び輸送会社を設立する場合は、無条件で全自運労働者を雇用する。

(以上)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例